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![]() ゆこさん 障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)という法律が平成28年4月1日からスタートしています。 この中で、役所や会社、お店などの事業者が障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 保育園に入園を希望して、単に障害(この場合、口唇口蓋裂)を理由に断ることは禁止されているのです。 この法律では口唇口蓋裂がある子どもが保育園入園を希望する場合、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては対応に努めること)が求められています。 どういう対応(ケア)が必要なのか聞き取りをして、親と園側とで相談して、受け入れできるか検討はしなきゃいけないってことだと思います。 結果、、、園側の負担が重すぎるという判断になれば、入園不可となることもあるでしょうが、相談も検討もなしで入園不可とされるよりは、親として納得いくんじゃないんでしょうか。 ポリグリップの使用については、園によって判断が分かれるところのようです。 |